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大規模小売店舗を設置する者は、大規模小売店舗立地法の指針の計算式により必要な駐車台数を確保する必要があります。飲食、サービスなどの併設施設の面積の合計が物販店舗面積の2割を超える場合には、併設施設の利用者のための駐車台数を考慮して、併設施設を含めた必要駐車台数を算出する必要があります。

※オフィス、マンション等併設施設の利用者を小売店舗利用者とは独立して考えられるような併設施設の場合や、小売店舗以上の集客力を有する併設施設と一体となっている場合(小売店舗が大規模なアミューズメント施設や博覧会施設の一部であるような場合)には、各併設施設の駐車需要予測から各々の必要駐車台数を合算して、併設施設を含めた必要駐車台数を算出する必要があります。